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高齢化が進むにつれ、認知症の高齢者の数は増加しています。同時に、判断能力が低下してきた高齢者の財産を、一部の親族が勝手に使っている、あるいは悪質な業者が狙っている、というトラブルも後を絶たないようです。 「成年後見人制度」とは、精神上の障害(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など)により判断能力が不十分な人のために、本人の判断能力を補い、療養看護してくれる人を選任して、本人の生命・身体・自由・財産などを守ることを目的とした制度のことです。これには、法定後見人制度と任意後見人制度があります。 |
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本人や家族がい家庭裁判所に申し立てをして、本人の判断能力に応じて、成年後見人(本人の判断能力が全くない)、保佐人(特に不十分)、補助人(不十分)を選んでもらう制度です。 成年後見人は財産行為に対する包括的な代理権を持っているため、本人の代わりに適切な介護サービス契約を結ぶ、必要な物を購入するといった法律行為を行います。万一、本人が成年後見人に無断で不動産を売ってしまった場合には、成年後見人がその売買契約を取り消すことができます。 本人の判断能力が「特に不十分」とされた場合、不動産などの重要な財産を処分するなど、重要な法律行為を行うときには、保佐人の同意が必要です。 本人の判断能力が「不十分」の場合にも、重要な財産処分行為については保護できるよう、補助人に同意権、代理権、取消権を与えています。 成年後見人・保佐人・補助人には、配偶者や親族が選任されることが多いようです。 |
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精神上の障害により判断能力が不十分となった場合に備えて、自分が選んだ人と前もって契約(任意後見契約)をしておく制度です。将来、判断能力が不十分になったときの自分の生活や、自分がしてもらいたい療養看護・財産管理などについて、契約を定めておきます。任意後見契約は公正証書で行います。 |
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